詳しくは、在京米国大使館のウェブサイト(日本語)
(http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html )や、
米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)
(http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/ )
等をご参照ください。
査証を取得していない場合とは、米国において乗り継ぎするケース等も含まれます。また、ESTAは査証免除者を対象としていますから、既に留学や就労の米国査証をお持ちの方は、ESTAへの申請は必要ありません。
ESTAへの申請は、専用のウェブサイトhttps://esta.cbp.dhs.gov/ から行います。日本語表記のサイト(注1)も ありますが、入力自体は英語で行います。入力する内容は、これまで米国入国に際して提出していた出入国カード(I-94W)と同じで、名前、生年月日、性 別などの申請者情報、パスポート情報、渡航情報の他、いくつかの質問に対し、はい、いいえで答える形式となっています。インターネット環境のない方や英語 が分からない方等は、申請者本人以外が代行することも可能です。旅行会社で旅行を申し込まれた場合、別途の契約として申請を代行してくれることもあります (この場合、旅行会社によっては有料の場合があります。)。
申請に対する回答は大概即座になされますが、仮に回答が保留された場合は、72時間以内に回答がなされますので、数時間後に再度ウェブサイトで確認してください。また、認証が拒否された場合は、最寄りの米国大使館・総領事館で査証申請を行う必要があります。
一度認証を受けると2年間(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日まで。)有効となります。ESTAへの申請は無料です。(注2)
米国政府は、渡航する72時間前までの申請を勧めていますが、申請自体は、具体的渡航日程が決まっていなくともできますので、米国への渡航予定がある方は余裕をもって申請することをお勧めします。
(注1)ESTA日本語表記サイトの開き方
ESTA専用ウェブサイトhttps://esta.cbp.dhs.gov/ を開くと、英語の画面が出てきますが、右上で言語を選択することができます。"Select Your Preferred Language"と書いてある所(ESTAのロゴの右、"Help"の真上)をクリックして(日本語)を選択し、"Go"をクリックしてください。
(注2)最近無許可の第三者が模倣ウェブサイトを立ちあげ、情報提供料や申請手数料をとっていることについて米国政府が注意喚起していますので、十分ご注意ください。
(政府広報)
テレビやラジオ等でもESTAについて紹介していますのでアクセスしてみてください。
テレビ:「キク!みる!」
放送日:平成20年11月14日(金曜日)フジテレビ、11月20日(木曜日)関西テレビ
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/tv/kikumiru/index.html
ラジオ:「中山秀征の Beautiful Japan」
放送日:平成20年11月15日(土曜日)、11月16日(日曜日)放送局により日時が違います。
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/radio/bj/index.html
(広報資料)
ESTAに関する広報資料(PDF)を是非ご活用ください。
(参考)
ESTAは、米国の国内法である2007年「9・11委員会勧告実施法」に基づき、米国が短期滞在査証免除措置をとっている国々(我が国を含む欧 州諸国等27か国)全てを対象として2008年8月1日に導入された。当面は任意による申請を勧奨されており、2009年1月12日以降、同システムが本 格的に導入される予定である。ESTA申請専用ウェブサイトの日本語版は、2008年10月15日に開設された。
本制度は、査証免除対象者の出入国カード(I-94W)の情報を出発前にオンラインで米国が収集し、米国が各渡航者について査証免除対象者として 渡航する条件を満たしているか、保安上のリスクをもたらさないか等をチェックすることが目的である。またESTAの本格的な導入に伴い、将来的には出入国 カードは廃止する予定となっている。





