Preparation for Study Abroad

出発準備について

Topics国外転出届は提出しましたか?

海外転出届

長期間国外で生活する場合(一年以上が目安)「国外転出届」を住民票のある市区町村へ提出することをお勧めします。提出した場合と提出していない場合で大きく違いがありますので出発前に確認して下さい。

国外転出届を提出した場合

住民税

国外滞在中の住民税の支払いは必要なくなりますが、前年の所得に対しては課税されますので支払い方法等につきましては国外転出届けを提出する役所にてご相談下さい。

国民健康保険

国民健康保険に加入していた人は、転出により被保険者でなくなるので国民健康保険料の支払いの必要はなくなります。帰国後再加入することができます。 留学中のケガや病気に備えるために、出発前までに必ず海外留学保険などに加入して下さい。

国民年金

国外滞在中は国民年金料の支払いが免除されます。但しその期間は受給年金額には反映されません。 なお、任意で支払い続けることも可能ですので国民年金課などでご相談下さい。

※ 帰国後の手続きにつきましては、転出届を提出の際にご確認下さい。

国外転出届を提出しなかった場合

住民税

住民税は国外滞在中も課税されつづけますが、前年の所得から算出するため、所得がなければ高額ではありません。お住まいの市区町村によって異なるので役所にて確認して下さい。

国民健康保険

国民健康保険に加入している方は、保険料を支払いつづける必要があります。国民健康保険は一部国外で使用できます。しかし、いったんは全額負担する必要があり、帰国後専用の書類にて申請する必要があります。(全額返金ではありません)

アメリカの治療費は高額ですので、国民健康保険加入、未加入にかかわらず海外留学保険の加入を強くお勧めします。

国民年金

国民年金料を支払い続けます。受給額や資格期間に影響はありません。

※ 上記を参考の上、詳細はお住まいの市区町村にご相談下さい。

出発後(現地到着後)の在留届について

3ケ月以上国外に滞在する人は、その地域を管轄する日本大使館または総領事館(在外公館)に在留届を提出することが旅券法により義務付けられています。
届け出は郵送、ファックス、インターネットでも可能。 この在留届にもとづき災害などの緊急時には安否確認を行います。在留届が提出されていないと在外公館はあなたがその国に居住していることを知り得ませんので忘れずに提出しましょう。

届け出用紙は在外公館窓口または日本のパスポート発行窓口、または外務省のインターネットから入手できます。

また、在留届提出後、転居の際や帰国時には必ず提出した在外公館に連絡して下さい。


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